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第1章 総則
第1条 |
この法人は、財団法人ハイライフ研究所と称する。 |
2. |
ハイライフとは、国民が今後志向していくべき新しい生活の方向やその具体的なあり様をいう。 |
第2条 |
この法人は、主たる事務所を東京都中央区京橋3丁目6番12号正栄ビル5階に置く。 |
2. |
この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
第3条 |
この法人は、ハイライフを主として生活者、消費者の視点から研究するとともに、それらを実現していくための活動を支援することを通じて、国民生活の向上と発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) |
21世紀のハイライフに関する研究 |
(2) |
ハイライフモデル調査の展開 |
(3) |
前2号に掲げる研究の成果の普及・啓蒙・教育等の活動 |
(4) |
第1号及び第2号に掲げる研究に関する会合・催しの開催・支援等 |
(5) |
その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
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第2章 財産及び会計
第5条 |
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
(2) |
寄附金品 |
(3) |
財産から生じる収入 |
(4) |
事業に伴う収入 |
(5) |
その他の収入 |
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第6条 |
この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。 |
2. |
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) |
設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産 |
(2) |
基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
(3) |
理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
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第7条 |
この法人の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
2. |
基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。 |
第8条 |
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、内閣総理大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 |
第9条 |
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
第10条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
第11条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。 |
2. |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
第12条 |
この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。 |
第13条 |
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決および評議員会の同意を経、かつ、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 |
第14条 |
予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 |
第15条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第3章 役員
第16条 |
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上15名以内
(2) 監事 2名 |
2. |
理事のうち、1人を会長、1人を理事長、1人を専務理事、若干名を常務理事とする。 |
第17条 |
理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
2. |
理事は、互選により、会長、理事長、専務理事及び常務理事を選任する。 |
3. |
理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。 |
4. |
理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 |
5. |
監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 |
6. |
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、 遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 |
7. |
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届けなければならない。 |
第18条 |
会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
2. |
理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けて、この法人の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
3. |
専務理事は、理事長を補佐して、この法人の常務を統括し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。 |
4. |
常務理事は、理事会の決議に基づき、この法人の常務を分担処理する。 |
5. |
理事は、理事会を構成し、この寄附行為の定めるところによりこの法人の業務を議決し、執行する。 |
6. |
監事は次に掲げる職務を行う。
(1) |
財産及び会計を監査すること。 |
(2) |
理事の業務執行状況を監査すること。 |
(3) |
財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は内閣総理大臣に報告すること。 |
(4) |
前号の報告をするために必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。 |
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第19条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2. |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
3. |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 |
第20条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
(2) |
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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第21条 |
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 |
3. |
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
第4章 理事会
第23条 |
理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。 |
第24条 |
理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。 |
3. |
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) |
会長又は理事長が必要と認めたとき。 |
(2) |
理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
(3) |
第18条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
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2. |
会長は前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
3. |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
第27条 |
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 |
第28条 |
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第29条 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 |
2. |
前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。 |
3. |
理事長は、緊急を要する事項又は軽易な事項については、書面又は持ち回りの方法により全理事の賛否を求め、理事現在数の過半の同意をもって理事会の議決に代えることができる。 |
第30条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) |
日時及び場所 |
(2) |
理事の現在員数、出席者及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) |
(3) |
審議事項及び議決事項 |
(4) |
議事の経過の概要及びその結果 |
(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
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2. |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。 |
第5章 評議員及び評議員会
第31条 |
この法人に、評議員10名以上20名以内を置く。 |
2. |
評議員は理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。 |
3. |
評議員には第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
3. |
評議員会の議長は、評議員会において互選する。 |
4. |
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。 |
5. |
評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 |
6. |
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。 |
第6章 寄附行為の変更及び解散
第33条 |
この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣の許可を得なければ変更することができない。 |
第34条 |
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣の許可を得て解散することができる。 |
第35条 |
この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 |
第7章 事務局
第36条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
4. |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 |
第37条 |
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) |
寄附行為 |
(2) |
理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 |
(3) |
許可、認可等及び登記に関する書類 |
(4) |
寄附行為に定める機関の議事に関する書類 |
(5) |
収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 |
(6) |
資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 |
(7) |
その他必要な帳簿及び書類 |
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第8章 補則
第38条 |
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 |
第39条 |
本財団が保有する株式について、この法人がその株式の発行会社に対して株主の権利を行使する場合には、下記の条項を除き、あらかじめ理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員の同意を経なければならない。
(1)配当の受領
(2)無償新株式の受領
(3)株式割当増資への応募
(4)株主宛配布書類の受領 |
1. |
この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。 |
2. |
この法人の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。 |
3. |
この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 |
4. |
この法人の設立当初度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。 |
5. |
この寄附行為の一部変更(第39条の追加)は、主務大臣の認可書が届いた日
(平成16年4月30日)から施行する。 |
6. |
この寄附行為の一部変更(第2条の変更と第29条第3項の追加)は、主務大臣の認可書が届いた日(平成17年6月24日)から施行する。 |
7. |
この寄附行為の一部変更(第12条と第17条第6項の変更)は、主務大臣の認可書が届いた日(平成18年4月19日)から施行する。 |
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info@hilife.or.jpまでご連絡ください。 |