まちの価値を維持していくこと デザインガイドライン要旨

編集局作成

 ここでは、デザインガイドラインの中から、壁面、屋根そして商業施設等のデザインについて取り上げます。

◇壁面のデザイン -沿道型住棟の壁面の構成、デザインなどについて
 ◆壁面率
 沿道型住棟の壁面により街並みを形成することから、開口部を除いた壁面を明確に構成する部分の面積を、原則として立面全体の60%以上確保するものとする。

 ◆開口部の形状
 開口部は、既製品にこだわらず、創意工夫する。

 ◆壁面からの突出
 住戸のバルコニー、庇、霧よけ、出窓などを壁面から突出させる場合は、原則として建築線から75cm以内とする。
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 ◆バルコニー
 バルコニーは、ニッチ型を原則とする。3方向に開放し水平に連続するバルコニーは極力避ける。物干し用金物等を設ける場合は、手摺高をこえない位置とする。
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 ◆外壁等の仕上
 外壁は、1,2階基壇部、中間部、及び頂部の3部構成とする。街の賑わいと密接に関係する基壇部と中間部は異なる意匠を施すことを原則とする。
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 ◆色彩
 外壁及び上げ裏の色彩は原則として自由。
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◇屋根のデザイン
 周囲からの景観を配慮して、変化に富んだ自由な構成とする。このため、やむ得ない場合を除き、住棟の過半を平坦な屋根で構成することは避ける。素材は、耐候性、加工性などから、瓦または金属板を使用する。色彩は原則として、無彩色系とする。設備機器等を設置する場合、沿道からの景観を配慮して、機器の周囲を適宜遮蔽する。
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◇商業施設等のデザイン
 商業施設等は原則として1階及び2階までとする。1階部分の階高は4.5m程度とする。賑わいを演出するために、街路に面するフロント部分は、透明ガラス等透過性のある素材で構成する。商業施設等のための広告物は2階以下に設置し、街並みと調和のとれたデザインとする。居住者に支障をきたす強い光線、輝度の高いもの、音の出るものは避ける。原則として袖看板、屋上広告塔は設置してはならない。
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参考文献
千葉県企業庁, 幕張新都心住宅都市デザインガイドライン, H13改訂版, 2002.3